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未公開株式商法

未公開株商法とは

証券取引所に上場される前の株式を「株式上場が確実です」「上場する前に仕込みましょう」「上場したら確実に値上がりします」「株価は10倍になりますよ」など、確実に利益が見込めると偽って、あるはずもない株式、つまり未公開株を購入させる商法です。

 

昨今は、一つの業者に限らず、複数の業者が次々と連絡をしてきて、「数倍の金額で買い取りますので投資してください」と、あの手この手で勧誘をしてきます。このような勧誘を、劇場型詐欺と呼びます。業者のふりをして、何度も電話や訪問を繰り返す事件が日本全国で起こっています。

 

未公開株・社債・ファンド等の詐欺的投資被害

未公開株商法の被害が、全国的に多発しています。特に狙われやすいのが、高齢者であり、未公開株や社債、投資ファンドを装った、集団的詐欺被害も続発しています。
この種の投資被害、集団的詐欺被害は、早期に対応することで、損失を最小限に抑えることが可能となり、法律に違反している業者の摘発にもつながります。

 

業者として株取引を扱うのであれば、金融商品取引業(旧証券業)に登録を受けた、証券会社等でなければ扱うことが許されていません(自社の未公開株を販売する場合を除く)
未公開株商法を取引している会社は、登録を受けていない場合、販売行為自体が違法となり、厳しい罰則が用意されています。

 

また、未公開株のような、中小企業の株式には、市場がありませんので、相対で決定されることが多く、譲渡するのに締役会の承認を必要とする。という譲渡制限が付いているものがほとんどです。よって、売買自体が成立するはずがないのが事実です。

 

運良く未公開株を購入出来たとしても、会社の譲渡承認が得られず、株主として認めてもらうことが出来ない状況となってしまいます。一般的に、非公開株式というものは、換金性が極めて少なく、売りたいときに売れない状況も十分に有り得ます。

 

悪質な業者になると、未公開株を購入させるだけでなく、投資事業有限責任組合等の集団的な投資の仕組みを作り、未公開株への出資を募集するという形で多額の投資金を集める事件も多発しています。

 

投資詐欺を行う業者の手口は、年々巧妙化しており、劇場型詐欺や被害回復型詐欺、公的機関を装ったものまで、幅広く確認されています。何度も繰り返すことが多いので、悪質な業者を野放しにすることによって、更なる被害者が増えてしまいます。

 

絶対に泣き寝入りすることはせず、まずは弁護士に安心してお任せください。




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