長谷川正太郎法律事務所
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消費者被害 ご依頼の流れ

①相談・受任:初日

まず、お客様の現在の状況や、金融機関の勧誘方法、取引経緯、取引経過等についてお話しをお伺いいたします。

 

業者に違法行為が認められるような場合は、委任契約を締結し今後の方針についてご説明をいたします。口座開設申込書、売買(取引)報告書、残高照合等の証拠資料をお持ちください。証拠資料が揃わない方でもまずはご相談ください。無料で適切な方法を弁護士がアドバイスします。

 

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②弁護士から相手方に通知を送付

ご相談終了後、弁護士と委任契約を締結し、相手方に対して、当事務所が受任したことを請求書・催告書として、内容証明郵便により発送いたします。

 

業者側に違法行為が認められることが多いので、まずは、損害や毎月の支払いを一時的に停止し手仕舞いをすることをお勧めしています。

 

企業でご依頼の方は、「支払いをストップすると、融資が引き上げられるのではないか」といった心配があると思われますが、実際にはありません。支払い停止の仕方と対処方法については、弁護士がアドバイスします。

 

業者の反応や提案額にもよりますが、この時点で相手方の人間と交渉して、和解に至るケースもあります。

 

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③交渉決裂

交渉が決裂した場合には、裁判所にて法的手続きへと移行し、損害賠償請求訴訟を提起します。

 

訴訟以外をご希望となりますと、全銀協等のあっせん手続きや、金融ADRといった、裁判外の紛争解決手続きを選択します。

 

事案の内容や難易度、規模によって、最適な方法をアドバイスし方針を決定いたします。

 

・金融ADRとは
平成22年10月に始まった制度で、裁判所を通じた訴訟とは異なり、当事者の話し合いによる解決を目指します。双方の間には、あっせん委員と呼ばれる第三者が入り、迅速で柔軟な紛争解決が可能です。しかし、強制力と拘束力がないため、双方が合意に達しないと紛争解決とはなりません。

 

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④訴訟提起

交渉決裂後や金融ADRの結果が不服の場合、迅速に訴訟提起し満額及び判決取得を目指します。金融機関の方針にもよりますが、裁判途中で和解となり、事件が解決となることもあります。

 

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⑤解決・費用精算

和解の成立もしくは勝訴判決が下ります。

 

業者より損金返還を受け、弁護士報酬を差し引き、お客様へ入金し事件が終結となります。

 

勝訴判決を得たとしても、悪質な会社は賠償金の支払い等、回収に応じないこともありますが、被告が、銀行・証券会社・金融機関等であれば、回収できなくなることは考えにくいです。




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