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残業代請求と消滅時効2年

こんにちは。弁護士 長谷川正太郎です。
本日は残業代請求の時効について記載します。

 

インターネット等でお調べして、既に知っている方も多いと思いますが、残業代を含む賃金請求権の消滅時効は「2年」と定められています。(労働基準法第115条)

 

ただし、退職金の請求権は、例外的に5年となり、残業代や退職金を請求できるスタート時点の日を「起算点」と言い、通常は「給与支給日」が起算点=スタートになります。

 

残業代未払いが発生した場合、「給料日から2年経過すると、時効により消滅」してしまいます。月給制の方の場合ですと、毎月のお給料の支払日に2年前の1か月分が時効で消滅していくこととなります。

 

例えば、毎月末日が締め日で、翌月25日がお給料の支払日だとします。このケースだと、2017年2月25日には、2015年1月分の残業代が消滅することになり、その分の賃金は請求することができなくなってしまいます。

 

会社に対して請求する場合、退職して間もない時期に請求することが多いですが、退職してから1年以上経って請求する方も少なくありません。残業代請求をする期間が2年以上残っている方は、請求しない事によって、毎月1か月分が時効消滅していきます。

 

それを避けるためには、まず内容証明郵便で「催告」しておく必要があります。その場合、残業代請求金額等を細かく計算する必要はなく、平成〇年〇月〇日分以降の未払賃金を請求すると書くだけで十分です。

 

「通知を受け取っていない」と雇用主に主張されることがないように、しっかりと記録(証拠)が残る、内容証明郵便で送付するようにしてください。また、請求書が使用者に届いた時点で、時効消滅していない残業代については時効が一旦ストップします。

 

ストップしたその日から6か月以内に、正式な法的請求(労働審判申立や訴訟提起等)をした場合には、消滅時効が中断します。

 

残業代計算方法が分からなかったり、残業代未払いに悩んだら、安心して長谷川正太郎法律事務所にお任せください。
いつでも無料相談を実施しています。時効が成立してしまう前に、お早めのご相談を。

弁護士 長谷川正太郎

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