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固定残業代(定額残業代・みなし残業代)とは?

こんにちは 弁護士 長谷川正太郎です。

 

未払残業代請求をした場合、使用者側から、固定残業代(定額残業代・みなし残業代)を支給していたため、支払いには応じない等の主張をされることがあります。

 

固定残業代(定額残業代・みなし残業代)とは、一定時間分の時間外労働に対する割増賃金を支払っておく方法です。

 

大きく分けると、基本給や各手当に組み込んで支給しているケースと、明確に区分けして支払っているケースがあります。いずれの場合も、割増賃金の計算根拠である基礎賃金に含めるか含めないかで、請求金額に大きな差が出てくることになります。

 

「給与明細を見みてみたら、いつの間にか基本給が減額になっていて、固定残業手当という項目に、給与が振り分けられていた」「みなし残業手当の計算根拠がわからない」等の相談が多く、当事務所できちんと計算してみると、実は、最低賃金を割っていたなんてケースがあります。

 

使用者側が、固定残業代制度を導入することは違法ではないため、一概には言えませんが、従業員に対して、固定残業代を採用している旨の説明をしていなかったり、使用者側の都合で、一方的に就業規則を変更し(労働条件の不利益変更)、固定残業代制度が実質的に機能しておらず、制度を悪用されてしまっているのが現状です。

 

従業員の皆様の「賃金」に関わる、最も重要な部分となりますので、給料明細の項目が不明である。就業規則が周知されていない。そもそも雇用契約を締結していないから請求できるのかすら分からない等の相談を、メールでも構いませんのでご連絡ください。ご連絡いただくことによって、お悩みが「解消」する場合があります。

 

【未払い残業代請求、労働基準法に強い長谷川正太郎法律事務所】
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弁護士 長谷川正太郎

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