長谷川正太郎法律事務所
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サービス残業代と一緒に、退職金請求も可能です

こんにちは 弁護士 長谷川正太郎です。

 

会社を退職後に残業代請求をお考えの方は、退職金も回収できる可能性があります。残業代請求をし、会社から開示された就業規則や給与規程をよく見てみると、退職金に関する規定が存在している場合があります。

 

退職金の件は、従業員に知らされていなかったり、実は、中退共=中小企業退職金共済に加入し掛金を数年間支払っていて、受け取る権利が発生しているケースも多いです。会社に規定が存在し、その要件を満たせば、退職金を請求することが可能です。

 

「ポイント!」
もし規定がなくても、会社の慣行として支給されていれば、請求できる場合もあります。当事務所では、交渉の段階で、退職金規定が存在するのかしないのか必ず確認しております。規定が存在する場合、退職金の請求権の時効は5年なので、残業代と併せて請求し回収いたします。

 

もちろん、相談料無料0円、着手金無料0円の、回収後の後払制度導入ですので、ご安心してお任せください。

 

【未払い残業代請求に強い長谷川正太郎法律事務所】
相談料無料0円・着手金無料0円で24時間、365日対応可能。

 

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