商品先物取引・海外商品先物取引
・商品先物取引とは
代表的な投資対象としては、金、銀、白金、原油、ガソリン、灯油、ゴム、大豆、とうもろこし等が世界中で取引されています。
委託証拠金を預け、一定の決められた期日までに、現物引き渡しか反対売買(転売・買戻し)での決済を要する金融商品です。決められた期日のことを、限月といい、最小単位、取引単位が設定されているものが多い商品になります。
取引としては、実際に売買する代金の10分の1程度の資金で取引ができます。(実際の取引では建玉の状況により,必要な証拠金の金額は変動する場合があります。)
決済最終日までに反対売買をすることで、現物に関与することなく、その差額を精算し取引を終了とすることができます。
・商品先物取引法による規制がされています
レバレッジを高く設定しすぎて損失を被ったり等、過去に被害が多発したことから、平成23年1月1日に商品先物取引法が施行されました。
ロコロンドンまがい取引、商品CFD取引、海外先物オプション取引もこの規制の対象となっています。
少ない元手で10倍以上の商品取引をするため、相場が自身の予想とは逆方向に動いた場合、多額の損失をすることになります。現物取引と違うところは、「売り注文」から取引参加できることにあります。相場が下落した場合に買い戻すことで、利益となります。
・もしトラブルに巻き込まれてしまったら
投資トラブルに巻き込まれた場合には、弁護士に相談ください。
弁護士に相談すれば、取引自体を停止し、業者の取引内容に問題があれば、「失ったお金を取り戻す交渉」をし、損害賠償を求める裁判を起こすことが可能になります。
失った金額の5割~8割のお金を返還してもらえることもあります。
以上のように様々な投資被害には様々なケースがあります。
本来、「全額の賠償」がされるべきと考えますが、実務の現場では、顧客側にも少なからず自らの意思で契約・取引に参加したことに非が認められるとして、減額されてしまうことがあり、このことを、過失相殺と言います。