国内先物取引・海外先物取引
先物取引って資産運用なの?
上記について正直に申し上げると、先物取引は資産運用ではございません。
なぜかと言いますと、株式投資と違って、将来の一定時期に必ず受渡決済をする必要があり、期日前であれば「自由に転売・買戻し」ができ、「その時の値動きによって差額(差金決済)だけの授受で取引が完結する」いわゆるギャンブル性の高い商品のため、資産運用とは言えないでしょう。
それでは投資被害についてご説明させていただきます。
まず代表的なものとして、先物取引被害が挙げられます。
先物取引(海外先物取引)
こちらは証拠金取引の一種で、一定額の保証金(証拠金)を預け、その保証金(証拠金)の何倍もの取引をすることができる投機的な商品です。このような仕組みの為、少しの値動きによって大きな利益が出たり大きな損をしたり、ハイリスクハイリターンの投機商品となります。
先物取引業者(商品取引員)の外務員から、取引の仕組みの説明を十分に受けることなく、「儲かりますよと言って売ること自体に問題があり」、個人投資家は大きな損をして初めてことの重大さに気づくことになります。
担当外務員の言いなりになってしまい、売買を繰り返し、損失を拡大させ、元本も返ってこないまま取引を終了せざるをえないという被害が後を絶ちません。
悪徳な業者になると、投資資金がないから取引終了を依頼しているにも関わらず、引き止められてしまい、いつまでも取引を終わらせてくれない業者もあるようです。
以上のような場合は、「説明義務違反」と言いますが、業者に違法性が認められ、損失を取り戻すことができる場合がありますので、まずは、弁護士にご相談ください。
先物取引業者の行為が違法か否かは、勧誘方法、取引過程、取引終了の際の対応など、様々な観点から判断していくことになります。
当事務所に依頼することによって、勧誘・契約した時の状況や取引開始までの経緯、取引経過について、詳細にお伺いいたします。
先物業者や証券会社、金融機関に何らかの社会的相当性を欠く違法行為が認められるような場合は、業者側と弁護士が交渉しADRや訴訟により損害賠償請求をする流れとなります。