金融商品取引被害
悪質な勧誘をする先物商品取引業者が増えてます
近年、銀行や証券会社,その他金融機関が、金融工学を駆使したデリバティブという金融商品を中小企業や個人投資家に販売しており、多額の損失を発生させるという被害が発生しています。
株価や為替、投資信託、日経平均先物等の金融商品の値動きは、予測することが非常に困難であり、その複雑さゆえに、レバレッジをかけて運用している投資家にとっては、元本割れしてしまうリスクが常に付いて回ります。
大手銀行や証券会社の違法行為によって、個人に勧誘・取引がなされる投資信託にもハイリスクな商品が数多く販売されています。
販売の際に、きちんとした説明を受けた上で、十分に理解している場合であればよいのですが、金融商品の仕組みやリスクの説明が十分なされていないまま、購入させられているケースも多く見受けられます。
リスクに関して十分な説明をせず(説明義務違反)、本人の資金力に見合わない金融商品を販売したり(不当勧誘・過剰取引)購入者が理解できないような複雑な金融商品を購入させたり(適合性原則違反)して、顧客をなんとしても言いくるめ、契約しようとしてきます。断り切れずに契約してしまい、多額の損失損害を被る可能性が増え、最悪の場合、破産せざるおえない状況まで追い込まれる場合もあります。
最近特に多いのは、年金暮らしの高齢者を狙った詐欺的な勧誘、投資経験や知識のない方に、強引に金融商品の契約を勧めている事例が後を絶ちません。
以上のように、金融商品取引法に違反した形で契約等が行われ、顧客が損害を被った場合、弁護士が入ることによって、損害を回復または回収できることがあります。
早期解決を望む場合や、金融機関、証券会社側に譲歩する姿勢がみられる場合などは、裁判外の金融ADRといった手続を利用する場合もあります。